相続税対策

2013年11月3日 日曜日 06:45 税理士日記

今日の新聞で。仏具の節税効果ということがかいてありました。
墓所やや仏具などは相続財産の非課税財産に列挙されていまして、原則相続税はかからないことになっています。
ただ、この記事にある純金の仏像などは別です。
こんなものが相続税対策になるはずかありません。
そんなものが相続税財産から外されてしまうのであれば、お金がある財産家は、大半を純金の仏像に変えてしまい財産減らしをすることも考えられます。
毎日礼拝のように供している仏具などは、相続税の非課税財産に該当し、確りと法律上も非課税と取り扱われます。
ただ、金の仏像にする意味など無いとするのが常識で、金が高値を付けている状況であれば、どんどん金の仏像にして、相続逃れをして、ほとぼりが冷めたときにでも売却するのでしょうか。
こんな子供騙しのような話が通用するはずがありません。
こんな偽物の記事は、信用しないように。
ただ、その指摘も受けずにそうなんだ、これは良い対策だなどと税理士に言われたら、その真偽をどこで判断できるのでしょうか。
条文を見せてくださいと言うはずもありませんし、読んでも良く分からないと思います。
この仏具の非課税は、読めば何となく分かるかと思いますが、読む気にはならないでしょう。
こんな危険な処理や評価には、自分の感覚で構わないと思いますので、そんな取り扱いが認められた時の不具合を何となく考えてみるべきかなと思います。
1キロ何百万円にもなる金が、仏像になればもっと金額もあがるでしょう。
それが一瞬にして、相続財産から外れてしまう事を考えれば不自然さは一目瞭然です「。
ちょっと長くなってしまいましたが、相続税については財産評価との絡みで難しくなることもありますので、色々な方に話を聞いてみた方が良いと思います。
また、良く聞くのが相続専門の税理士ですが、確かに経験値が高いことは分かりますが、相続税を勉強していた方なら経験値もそれほど差にはならないと思います。
経験値などは、ある意味変な思い込みがあればそれで土台から崩れ去るものでしょうし。
一部の本当にプロフェッショナルな税理士は別ですが、そんなに問題にならないかと思いますが。
新聞記事もこんな記事が載っていたんですがと「、身近な税理士に確認することをお勧めいたします。

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