相続人への通知

2012年7月21日 土曜日 13:11 税理士日記

税金の未納がある被相続人について、相続人に対して通知がありました。
その相続人は、相続の開始をその通知でもってしりました。
相続の放棄は、相続開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ届け出ます。
相続税の申告期限も10か月と短いのですが、こちらはさらに短い。
3か月以内に放棄しないと未納税金の納付義務が相続人に移ります。
3か月以内に資産や負債の調査をすることになるのですが、実際にはこのような直接ではなく通知などによって知ったような場合には、財産調査が3か月で済むとは
思えません。
放棄の期限の延長を申し入れることができますので、とりあえずは延長することになるのでしょう。
未納税金の通知ですが、その課税対象を教えてくれません。
未納税金の金額だけのお知らせです。
随分と不親切な内容です。
何とか課税対象の内容だけ教えてもらいたいと言ったのですが、結果は×。
戸籍謄本などを集めて手続きを進めることになります・
相続人の方と、これじゃ振り込め詐欺と同じですねなどと冗談交じりに言っていましたが、お役所仕事何でしかたありません・・・思いっきり皮肉交じりですが。

≪ 世田谷区での税務のご相談は、迫税理士事務所へ ≫

 にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ