退職金

2012年4月19日 木曜日 18:32 税理士日記

顧問先で役員の退職金を計算している所が、2社あります。
24年度改正で退職所得課税が見直され、25年以降に支給されるものに適用されます。
2分の1課税が、適用されないということは、課税退職所得が2倍、税額も跳ね上がることになります。
要件としては、5年以下の役員等となっているので、5年程度で退職所得控除(1年当たり40万円、最低額80万円)を超えてしまう退職金を支払う中小企業は少なく、あまり関係が無いように思います。
天下りした者が、数年で退職して高額な退職金を取得することに対する重課であると思います。
退職所得の功績倍率についても、ある創業社長は10倍でも良いんじゃないかと言っていました。
自分で全てのことをやり尽くし、築きあげた資産を退職金として払っても不合理ではないと・・・実際には、2倍とか3倍とか一般的なものにするんですけども気持ち的には、10倍で何が悪いと言いたい気持ちは良く分かります。
住民税の控除もなくなります。(5年以下の場合)
天下りを別としたら、変なとばっちりを受ける方には気の毒な改正になるかもしれませんね。

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